不倫慰謝料請求でお困りの方へ
慰謝料請求で以下のような
お困り事はありませんか?
☑ 不倫相手にきちんと責任を取らせたい
☑ きちんとした金額を請求したい
☑ 不倫相手の身元がわからない
☑ 不倫相手と関わりたくない
☑ 不倫相手が誠実に対応していない
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不倫慰謝料に詳しい
弁護士法人心に
ご相談ください!
不倫慰謝料の相場は、一般的に、数十万円から300万円程度と言われることがありますが、実務においては、具体的な事情によってもっと高くなることや低くなることもあります。
上記の金額は、あくまでも裁判における不倫慰謝料の相場だからです。
当事者間の話し合いにおいては、金額の制限はありませんので、基本的には、両者が合意すればその金額となります。
そこで、不倫慰謝料を請求する場合には、以下に述べるような増額事由を積極的に主張・立証していくことが重要です。
以下のような事由がある場合には、不倫の慰謝料が増額される方向に働くと考えられます。
①不倫期間が長い、不貞回数が多い
数か月の不倫ではなく、何年間も不倫関係にあったような場合には、慰謝料が増額されやすいと考えられます。
また、不貞回数についても、数回ではなく、何十回もあったような場合は、慰謝料が増額されやすいと考えられます。
一度の不貞行為についてしか証拠がないような場合は、慰謝料の金額が低くなってしまう可能性があります。
慰謝料を増額するためには、しっかりと裏付け調査を行い、できるだけ複数回の不貞行為の証拠を準備したうえで請求していくことが重要です。
②不倫が原因で離婚に至った
離婚まですることになった場合は、不倫によって夫婦関係を破綻させたとして慰謝料の金額が増額されやすいと考えられます。
③不倫によって妊娠・出産があった
不倫によって妊娠・出産があった場合には、精神的苦痛が特に大きいことから、慰謝料の金額が増額されやすいと考えられます。
これについても、裏付けとなる調査を行って証拠を揃えることが大切です。
④夫婦の婚姻期間が長かった
婚姻期間が数年間である場合よりも、婚姻期間が数十年と長い場合、不倫による精神的苦痛がより大きいとして、慰謝料の金額が増額されやすいと考えられます。
⑤夫婦関係が円満であった
不倫が行われていた時期に、夫婦間でも性交渉があった場合や、旅行や外食に行っていたような場合には、夫婦関係が円満であったといえ、不倫によって円満な夫婦関係が壊されたとして慰謝料の金額が増額されやすいと考えられます。
⑥養育が必要な子どもがいる
養育が必要な子ども(未成熟子)がいる場合には、不倫による精神的苦痛がより大きいとして、慰謝料の金額が増額されやすいと考えられます。
⑦不倫相手が主導的に不倫を持ちかけた
不倫相手が積極的に交際を持ちかけたことにより不倫に至ったような場合には、慰謝料の金額が増額されやすいと考えられます。
配偶者と不倫相手との連絡内容などの証拠をもって、しっかりと証明していく必要があります。
⑧不倫相手から謝罪がない
不倫相手から謝罪がないなど、反省の態度が見られない場合には、慰謝料の金額が増額されやすいと考えられます。
よくあるご質問
Q不倫相手のみに対して慰謝料請求をすることはできますか?
A
できます。
配偶者と不倫相手の両方に対して請求することも、どちらか一方に対してのみ請求することも可能です。
Q不倫慰謝料を請求するには裁判をしないといけないのでしょうか?
A
通常、いきなり裁判をすることはなく、まずは、相手方との交渉を行います。
裁判をすると時間がかかりますし、費用面での負担も増えてしまいますので、裁判をせずに、金額や条件等について合意することを目指すケースが多いといえます。
ただし、納得のいく金額や条件等にならない場合には、ご依頼者様との協議のうえ、裁判手続きに移行させる場合があります。
Q弁護士に依頼すれば相手方とのやり取りを任せることができますか?
A
ご依頼いただいた場合には、相手方やその代理人等とのやりとりは弁護士が行いますので、基本的に、ご依頼者様が相手方と何かやり取りをしていただく必要はありません。
Q何年も前に不倫をしていたようなのですが慰謝料請求はできますか?
A
不倫慰謝料を請求する権利は、不貞行為があった時から一定の期間が経過すると時効によって消滅してしまいます。
具体的には、損害(不貞行為)及び加害者を知った時から3年間か、不貞行為があった時から20年間で時効となります。
そのため、少しでも不倫についてお悩みの際には、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
お問合せから解決までの流れ
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お問合せ
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ご相談
ご相談
不倫慰謝料問題に詳しい弁護士が、ご相談に乗らせていただきます。
現在分かっている状況や証拠に基づき、慰謝料請求が可能かや、どれくらいの金額が見込まれるか等についての見通しをお話させていただきます。
証拠の収集が必要な場合については、その点についてもアドバイスさせていただきます。
ご依頼いただく場合の費用についてもご説明させていただきます。
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ご依頼
ご依頼
ご依頼いただく場合には、契約手続きをさせていただきます。
その後、弁護士が、事実関係・証拠関係を整理し、相手方に対し、慰謝料請求を行い、相手との交渉を重ねていきます。
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解決
解決
交渉の結果、慰謝料の金額やその他の条件等について合意に至れば、合意書を作成いたします。
その後、上記合意書に基づき、相手方から入金してもらい終了となります。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒103-0028東京都中央区
八重洲1-5-9
八重洲加藤ビルデイング6F
(旧表記:八重洲アメレックスビル6F)
(東京弁護士会所属)
0120-41-2403