慰謝料請求の流れ
1 弁護士法人心へのご相談
不倫の慰謝料を請求する際には、不倫の事実を立証できるのかということや、慰謝料の金額はどのくらいになるのか、増額事由はあるのかといった問題があることに加えて、精神的な負担が大きいという問題があります。
これらの問題を、一人で抱えることは大変ですので、信頼できる相談相手を見つけ、常にご相談しながら進めることが大切です。
不倫問題に詳しい弁護士がご相談に対応させていただきますので、弁護士法人心にご相談ください。
2 弁護士を通じた示談交渉
不倫相手に不倫慰謝料を請求する場合、まずは内容証明郵便を送付することから始まる場合が多いです。
内容証明郵便では、主に不倫慰謝料を請求する旨と、慰謝料の具体的な金額、その根拠等を伝えた上で、話し合いのために連絡するよう求めます。
弁護士がついている場合には、内容証明郵便の作成・送付を含め、当事者間でやり取りすることはなく、すべて弁護士を通じて交渉することが可能になります。
示談交渉がまとまらなかった場合には、慰謝料の支払いを求めて裁判を起こすことがあります。
3 (示談交渉がまとまらなかった場合)裁判
裁判になった場合には、基本的には準備書面等の文書により言い分を主張し、主張を証明するための証拠を裁判所に提出することで、どちらの主張を認めるべきかという点や、慰謝料の金額等について裁判所に判断してもらいます。
裁判は必ずしもすべてが判決に至るというものではなく、多くの場合、裁判の途中に、裁判所から和解による解決(裁判外での和解、または裁判上の和解)ができるかを打診されます。
和解ができない場合には、必要があれば当事者尋問や証人尋問を経た上で、裁判所によって不貞慰謝料の金額等を決められます。
裁判の手続きは民事訴訟法に基づいて厳格に進められるため、高い専門性が求められます。
弁護士にご依頼いただければ、弁護士が文書を作成し、裁判所へ出席し、主張・立証等を行いますので、依頼者の方のご負担はかなり軽減されるといえます。
4 解決
示談交渉の段階でお互いが合意に至れた場合には、示談書を作成しお互いが署名や捺印をします。
裁判を起こした場合には、和解であれば、和解書または和解内容をまとめた和解調書が作成され、和解がまとまらない場合には、裁判所から判決が出されます。
いずれの場合でも、通常は、示談書や和解書、和解調書の内容に基づいて支払い等がなされ、解決となります。