配偶者に不倫慰謝料を請求する場合の流れ

1 配偶者への不倫慰謝料請求とその注意点について

 不倫慰謝料は、配偶者とその不倫相手へ請求することができます。

不倫相手の身元がわからない場合や、不倫相手に資力がない場合などには配偶者のみに請求をすることもあります。

 配偶者への不倫慰謝料請求の流れは、不倫相手への請求と基本的には変わりません。

 ただし、配偶者は生計を共にしていることがあるなど、不倫相手とは事情が異なる点には注意が必要です。

 以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 配偶者への不倫慰謝料請求の流れ

⑴ 証拠収集

 不倫慰謝料は、不貞行為(不倫相手との性的関係)が存在し、平穏な夫婦生活を送る権利を侵害された場合に請求することができます。

 そのため、まずは不貞行為が存在していることを客観的に証明できる証拠を集めることが、不倫慰謝料請求の第一歩となります。

 具体的には、配偶者と不倫相手との電話やメール、SNSでのやり取りや、ホテル利用時の領収証、探偵等に依頼して取得した不貞行為の写真・動画などが挙げられます。

⑵ 交渉

 不倫慰謝料請求の根拠となる証拠を揃えたら、配偶者に対して不倫慰謝料の支払いを求める交渉を行います。

 弁護士に依頼をしている場合には、弁護士が代わりに交渉を行うことができます。

 交渉によって支払金額等の条件がまとまった場合には合意書(「示談書」などの名称のこともあります)を作成し、その内容に従った支払いを受けることになります。

⑶ 裁判

 もし交渉では話がまとまらない場合には、裁判をして配偶者に不倫慰謝料の請求をすることになります。

3 配偶者に不倫慰謝料請求をする場合の注意点

 配偶者と生計を共にしている場合、仮に配偶者が不貞行為の事実を認め、不倫慰謝料の支払いに応じたとしても、その分生活費が減る(または結局不倫慰謝料を生活費に回さなければならない)可能性があります。

 不倫が原因で夫婦関係が破綻し、修復が困難になったという場合には、離婚も視野に入れて離婚慰謝料として不倫慰謝料を請求するということも検討する必要があります。

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